2017年5月26日、「大分かぼす」が地理的表示保護制度に登録されました。
特産品に付いている、GIと書かれたマークを見たことはありませんか?
これこそが、地理的表示保護制度に登録された証である、「GIマーク」です。
農林水産省によって登録されるこの制度には、どんな利点があるのでしょうか?
なぜ大分県産のカボスが選ばれたのでしょうか?
今回は、地理的表示(GI)の概要と、それに選ばれた「大分かぼす」の特色にせまります。
地理的表示保護制度とは
地理的表示保護制度とは、簡単に言えば、地域の特産品を国が保護してくれる制度です。
特産品の優れている部分が、その地域の気候や風土・伝統的な生産方法に深く結びついていると認められると、その名称を地理的表示(GI)として登録することが出来ます。
地理的表示(GI)とは、産品がその地域に関わるものだということが一目で分かる、特別なブランド名のことです。
「地域名+産品名」という形で名付けられる事が多く、大分かぼすの他には、夕張メロンや神戸ビーフなどがあります。
地理的表示に登録されると、基準を満たした生産者とその産品だけが、GIマークを使えるようになります。
地理的表示のメリット
地理的表示に登録されると、消費者、生産者、地域、みんなにとって良いことがあります。
1.良いものだけが出回る
GIマークを使えるのは、国に登録された基準を満たすものだけです。
そのため、GIマークがあれば、産地と品質が保証された良いものだということが一目で分かります。
2.ブランドを守りやすい
商標と違って自ら訴訟を起こさなくても、不正は国が取り締まってくれます。
そのため生産者の負担が減り、ブランドを守りやすくなります。
3.地域全体の共有財産となる
新しい生産者でも、しっかりと基準を満たしていれば、登録している団体に加入してGIマークを使う事が出来ます。
独占するのではなく、地域の共有財産として扱うことで、地域の活性化を助けてくれます。
柑橘類初!「大分かぼす」が選ばれた理由
地理的表示に選ばれた大分かぼすには、以下のような特徴があります。
- 江戸時代から薬用として重宝された歴史
- 1年中青果を出荷できる、貯蔵やハウス栽培の技術
- 全国の9割以上を誇る圧倒的シェア
- 「大分かぼす旬入り宣言」など、良質なカボスを届けるための取り組み
どれも大分とカボスが密接に関わってきたからこそ生まれた特徴です。
まさに大分の顔と呼ぶにふさわしい特産品ですね。
そんな大分かぼすの登録番号は「第33号」で、なんと、かんきつ類では初の登録です。
まとめ
地元地域のブランドを守る、地理的表示保護制度と、大分が選ばれた理由について、ご紹介しました。
地元の名前を持った特産品は、それだけで高級感や安心感を感じることが出来ますよね。
「大分かぼす」が地理的表示に登録されてまだ1年あまり。
たくさんの人にその価値を知っていただき、手に取るきっかけになってくれるといいですね。